1. 個人のタックスリターン
米国タックスシーズン
個人のタックスリターンの申告期日は、4月15日までとなります。
期日までに延長申請をすることで、申告の期日は6ヶ月の延長をすることができます。ただし、納税の延長をすることは出来ません。
タックスリターンの申告が必要な人
所得控除を差し引いた後に、課税所得がある方はタックスリターンで申告をする必要があります。また、課税所得が無くてもリファウンドを受け取ることができる場合も、タックリターンで申告することでリファウンドを受け取ることが出来ます。
なお、自営業者の方で $400 以上の収入のある方は控除後の金額に関わらずタックスリターンが必要になります。
2. タックスリターンに必要な書類
タックスリターンに必要な代表的なのは下記の書類です。
また、前年タックスリターンをされていましたら、そのコピーをお持ちください。
収入に関する書類
※ () 内はIRSフォームおよび、関連書類
- 給与源泉徴収票 (W2)
- 銀行/証券会社などからの利子 (1099-INT)
- 株式会社配当 (1099-DIV)
- 委託業務などによる報酬 (1099-NEC)
- その他の支払い (1099-MISC)
- 失業保険給付 (1099-G)
- ソーシャルセキュリティ (SSA-1099)
- 個人年金などからの引出 (1099-R)
- 個人事業所得-収支関連書類
- 不動産所得-収支関連書類
支出に関する書類
※ () 内はIRSフォームおよび、関連書類
- 住宅ローン金利の支払い (1098)
- 固定資産税の支払い明細
- チャイルドケアなどの支出 (W10、支払い明細)
- アメリカの短大以上の授業料と授業関連費用 (1098-T、支払い明細)
3. 所得控除
所得税は、全ての所得収入に課税されるわけではありません。
所得収入から所得控除額を引いた後の金額が課税所得となり、この金額に対して所得税が課税されることになります。
所得控除には定額控除 (Standard Deduction) と、項目別控除 (Itemized Deduction) の2種類あり、この内、どちらか控除額の大きい方を選んで所得収入から差し引きます。
定額控除
(Standard Deduction)
その年によって変動します。
項目別控除
(Itemized Deduction)
主な項目別控除
住宅ローン金利、固定資産税、州税、自家用車登録料、寄付、医療費 (調整後所得の7.5%を超える金額から対象) など
※多くのケースで、住宅ローン金利の支払いが無い場合は、定額控除の方が有利となります。
4. 所得調整
所得収入には、所得調整とは別に所得調整金額があります。
主な所得調整は下記の通りとなります。
1. Traditional IRA
(個人年金プラン)
Traditional IRA へ入金する事で、所得収入から差し引くことが出来ます。入金の期日は翌年の 4/15 までとなります。
2. Health Savings Account-HSA
(医療貯蓄口座)
HAS へ入金することで、所得収入から差し引くことが出来ます。入金の期日は翌年の 4/15 までとなります。
3. Student Loan Interest
(1098-E)
対象となる大学、高等教育に対してローンに対して支払いをした支払い金利は、所得収入から差し引くことが出来ます。
4. Self-employed Health Insurance
個人事業をされている方で、個人事業所得を上限として、健康保険料を所得収入から差し引くことが出来ます。
5. 税額控除
課税所得に対して所得税が課税された金額が、所得税となります。
所得税から差し引くことができる金額を税額控除といいます。主な税額控除は下記の通りとなります。
1. Child Tax Credit/Credit for Other Dependent
タックリターンでクレームしている17歳以下、もしくは一定条件を満たす17歳以上の扶養家族に対して税額控除を申請することが出来ます。
2. Child Care Credit
共働き世帯、片親世帯で、13歳未満の子供を託児施設に預けている場合は、託児施設に支払った金額の最大 35% (一人最大$3,000、二人以上だと最大 $6,000) のクレジットを申請することが出来ます。
3. Education Credit
大学、専門学校等の高等教育の学費、それに付随する教育教材費用に対して税額控除を申請することが出来ます。
スカラーシップ、グラントで支払われた学費等は対象外となります。
4. Foreign Tax Credit
アメリカ国外で得た所得で、その所得に対して外国で納税をしている場合は、税額控除を申請することが出来ます。
6. 個人事業主のタックスリターン
個人事業所得が $400 以上の個人事業主は、個人所得の課税対象金額がない場合でも、タックスリターンをする必要があります。
個人事業の収支報告書であるスケジュールCを作成し、個人のタックスリターンに添付して申告をします。
個人事業所得には、所得税と Self-employment Tax (給与所得者に課税されるSocial Seccurity Tax、Medicare Taxに相当) の2つの税金が課税対象となります。
1. Self-employment Tax
給与所得者に課税される Social Seccurity Tax、Medicare Tax と同じ税率での課税となります。給与所得者は労使折半となるため、公平性の観点から、個人事業主は支払った Self-employment Tax の半額を所得調整として控除することができます。
2. ビジネス経費
個人事業を営む上で、通常/必要となる支出については、経費として申告することが出来ます。
3. 自家用車の使用
個人事業での自家用車の使用は、走った距離に応じて算出される金額を経費と申告するか、もしくは実際に事業目的で使った金額を経費申告するか、のいずれかの方法で経費として申告することが出来ます。
4. ホームオフィス
自宅をホームオフィスとして使う場合は、個人事業として使う占有率に基いて、家賃や住宅ローンなどを経費として申告することが出来ます。
なお、ホームオフィスとなる条件として、個人事業として使うスペースは、個人事業専用であること、自宅の他にオフィスを持たないことなどがあります。